医療事故被害者救済および医療事故予防促進プロジェクト
T. はじめに
医療現場における治療に関連した死亡等の事案において、患者側はその原因の追究も含めた納得の出来る対応と早期の解決を望んでいる。各医療機関においても適切に事故調査を行うとともに再発防止の対応に苦慮しているほか、賠償問題について裁判に至る前の解決を求めている。医療事故を糧としてさらなる医療の安全を高めていくためには、医療界は、捜査機関や裁判所の力を借りることなく円満に対応するシステムを構築する必要がある。特定非営利活動法人日本医学歯学情報機構(以下本機構という)は厚生労働省が実施している「診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業」に協力するとともに、さらによりきめ細やかな対策について、本機構が以下のプログラムを事業化することにより、地域の医療者、医療機関、患者ならび家族にとって大きな福音となることを目指します。
U. 医療行為に関連した重要事案の救済システム
- 調査委員
本機構は
- 各医療機関の判断により死亡または重篤な障害が予想される事故につき発生の第一報を受ける。各医療機関は独自に院内事故調査委員会を設け、真相の究明のための調査を尽くし、再発防止策を報告書の形にまとめて機構に報告する。但し死亡事故で解剖を実施する場合、「診療行為に関連した死亡事案に関する分析モデル事業」に紹介して同プログラムを優先させる。
- 各医療機関等から機構に対し事故調査委員会の外部委員の推薦依頼があった時には、本機構は適切に対応し外部委員にふさわしい専門家の推薦に協力する。
- 外部委員の派遣費など調査等に必要な費用は申告した医療機関が負担する。
- 審査会
- 本機構は、医療機関の賠償責任の有無ならびに賠償額の査定を行う審査会を内部に設置する。
- 裁判外紛争処理
- 将来においては審査結果に基づき医療事故被害者の救済のための裁判外紛争処理機関(ADR)として賠償問題に関する話し合いによる早期解決を目指す事業を展開する。
V. その他
- 本機構は、これらの活動を通じて医療事故の防止・医療の質の向上、医療の安全に関する提言を医療界及び社会に提供するとともに必要な事業を展開することにより医療者と患者の信頼関係の向上を図り医療者が医療行為に専念しうる環境づくりに努力する。
- 当面の間は愛知県下の医療施設の事例のみを対象とするとともに死亡又は重篤な後遺症を有する事例に限定する。
- 医療機関より申請のない場合、患者または患者等代理人(弁護士)よりの申し立てを受け付ける。必要と判断した場合、医療機関に患者より申し出のあったことを通知して手続きを執るように働きかける。
- 調査委員会、審査会、裁判外紛争処理機関について医療保険の特約等における保険での対応を促進する。
- さらに無過失責任に於ける死亡、重篤な障害に関する保険での対応を検討する。
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